各種変更申請について

 建設業許可を受けている業者は、一定の事項に変更が生じた場合は期間内に変更届を提出しないといけません。
 この変更届をしていないと更新申請ができない場合は出てくる他業務の依頼時に依頼主の会社からの選択しに入れられないといったマイナス評価につながるおそれがあります。
 期間内にしっかりと申請することをお勧めいたします。

各種変更届サポート料金

サービス内容報酬(税込)法定費用
変更届
(商号、資本金の額、役員・支配人の追加又は削除
 国監者の変更、一部廃業届)
11,000円
変更届(営業所の名称、所在地、電話番号)22,000円
変更届
(令3条の使用人の変更、常勤役員等・専任技術者の変更)  
33,000円
変更届(営業所の新設、廃止、業種変更)55,000円
決算変更届(1期分)33,000円

決算変更届は5年分提出していないと更新申請できませんのでご注意ください。