建設業許可新規申請サポート
はじめに
建設業許可申請を新規でお考えの方、ぜひ一度お問い合わせください。
料金設定の高い行政書士は経験や難しい案件についての対応経験がることを売りにしております、しかし安くできることに越したことはありません。弊所ではDX化や昔ながらの申請方法に疑問を持ちできるだけコストパフォーマンスを重視するお客様のために事務所の経費等を見直し又多くの方に満足いただける価格設定にしております。他の事務所ではもっと安い場合もありますが、弊所では対応できないのでご了承ください。
まずは、弊所にご相談いただきダメであれば別の行政書士を探していただくといいかと思います。
弊所では必要書類のリストを専用におつくりいたします。又は、集めやすいものや期限がないものなどから集めだし最終的に申請ができるように書類作成や申請書の添付書類を効率的に集められるようにサポートいたします。
書類が揃っていれば2日程度で申請可能です。急いで申請するよりもきっちりと許可を取れるように準備することを重視しております。
弊所に依頼する場合の流れについて
① 電話又はメールにて問合せ
電話相談無料にて対応いたします、無料が気になる方は弊所のYouTube動画の番組登録といいねボタンを押してください。
② ご依頼の内容について質問又は疑問点についてのご相談をお受けいたします。
最新の取り扱い状況については都庁や県庁の扱いを確認する必要があるので即答はできないかもしれません。
③ 建設業許可新規申請の場合は申請か可能である場合はご依頼をお受けいたします。
更新申請の場合は、現状をお聞きして申請期限に間に合うようであればお受けいたします。申請期限に間に合わない場合は、最善策を検討の上ご了承いただける場合はご依頼をお引き受けいたします。どちらの場合でも前回の申請書類等があればご送付ください。
④ 報酬と法定手数料は契約締結後申請前にお支払いください。(概ね契約締結後5営業日以内)
⑤ 建設業許可の場合は要件を満たしていて、都庁や県庁の担当課に受理されれば許可は下ります。問題がありそうな場合は都庁や県庁の担当課と協議をして受理されないようならば返金いたします。
まずは、電話かメールにてお問い合わせください。
建設業許可新規申請の料金表
知事免許の場合
必要書類の準備のボリュームによって報酬に差をつけさせていただいております。
報酬(税込) | 法定費用 | |
建設業許可新規申請(5年間許可を受けた会社の取締役・国家資格等の場合) | 99,000円 | 90,000円 |
建設業許可新規申請(建設業許可を得ていない会社の取締役5年、専任技術者10年の実務経験の場合) | 132,000円 | 90,000円 |
建設業許可新規申請(取締役の準する地位で6年以上の経営責任者で申請する場合) | 187,000円 | 90,000円 |
大臣免許については別途ご相談ください。
建設業許可新規申請の要件について
建設業許可申請には、以下のことが求められます。
①経営業務の管理責任者がいること
②専任技術者を事業所ごとに置いていること
③請負契約について誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
⑤欠格事由等に該当しないこと
そして、それぞれについて裏付け資料を提出することが求められています。裏付け書類がどのような経験又は資格などで申請するかにより異なってくるので書類をそろえるのに苦労するところとなります。
建設業許可申請の要件の内容について
① 経営業務の管理責任者がいることの要件について
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)としての5年以上経営業務を管理した経験を有するものであること。
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者。
加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理」、「労務管理」、「運営業務」の業務経験について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理」、「労務管理」、「運営業務」の業務経験について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
② 専任技術者の要件について
現在、専任技術者になる要件を満たすには、以下の4つのパターンがあります。
①国家資格等を保有している
②指定学科の大学卒業後3年の実務経験を有する
③指定学科の高校卒業後5年の実務経験を有する
④10年以上の実務経験がある
③ 請負契約について誠実性を有していること
誠実性を有するとは
許可を受けようとする者が、①法人である場合にはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、②個人である場合には支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを指します。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為。
「不誠実な行為」とは工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
申請人が法人である場合はその法人、役員等及び一定の使用人、申請人が個人である場合はその物または一定の使用人が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為により免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年経過していない者は誠実性のない者として取り扱われます。
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
1,一般の場合
担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行います。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
※1 「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の資金について、取引金融機関の預金残高証明書又は担保とすべき不動産を有していること等による融資証明書等を得られることをいいます。
(許可申請前1ヵ月以内の残高又は融資を証明したものを添付する必要があります。)
2,特定の場合
次のすべてに該当すること
・欠損の額(※1)が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率(※2)が75%以上であること
・資本金の額(※3)が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
※1 「欠損の額」とは、法人にあっては繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る 額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
※2 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
※3 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持株会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。
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