経営事項審査について

 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。

国土交通省 関東地方整備局

経営事項審査の申請時期

 毎年公共工事を発注者から直接請け負うためには、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日(決算日=審査基準日)以降に結果通知書の交付を受ける必要があります。

申請期間の計算手順

1 自社の決算日をを確認ください。(決算日が計算の基準になるので、決算日を中心に計算することが大切になります。)

2 1の日から1ヶ月程度経過した日が結果通知書の交付を受ける日の目安になります。(東京都知事許可業者の結果通知書の交付に要する標準処理期間は、22日(閉庁日を含まない。)です。

3 2の日から1年半経過日が前年期決算に基づく申請分の有効期限の目安になります。(ここまでの合計で1年7ヶ月程度)

4 当年期の決算に基づく申請もする(定期的な申請)場合、3の有効期限が終了する1ヶ月以上前に当年期分の決算に基づく申請をする必要があります。(3の有効期限が終了する日までに結果通知書の交付を受ける必要があります。)

5 4の日から1年半経過した日が当年期決算に基づく申請分の有効期限の目安になります。

指名競争入札の参加資格審査等に合わせて経営事項審査の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が切れることがあるので注意してください。結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても、公共工事の請負契約が締結できません。

審査項目

東京都の例

総合評定値(P) は、経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価(X、Z、W)の結果により算出した各項目を総合的に評価するもので、許可行政庁(東京都)に経営規模等評価(X、Z、W)の申請をした建設業者から請求があった場合のみ通知されます。

経営事項審査サポート料金

サービス内容報酬(税込)法定費用
経営状況分析33,000円13,800円
経営事項審査(現状分析含む)
※会社の規模に応じて変動いたします。
77,000円~申請業種数により変動
経営状況審査簡易シュミレーション33,000円