経営事項審査(法第27条の23により、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査)を申請しない場合と申請する場合では記入方法が異なります。
1 経営事項審査を申請しない場合:(1)と(2)の両方が必要になります。
(1)主な完成工事(10件程度)について、請負代金の額の大きい順に記入
(1)(2)に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記入
2 経営事項審査を申請する場合
下記の記入例を参考に消費税抜で作成してください。 (免税事業者は、財務諸表に合わせて税込で作成します。)
(工事経歴書の作成上の注意事項)
・ 「工事名」の欄は、工事の場所・内容が分かるよう具体的に記入しなければなりません。個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意します。(例 注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等)。
・ 店舗、建物、施設の名称(ビル名等)は、個人名ではないのでそのまま記入できます。
・ 許可を受けようとする建設工事の種類ごとに用紙を改めて記入します。
・ 1件の請負契約を分割して、複数の建設工事の経歴とすることはできません。
・ 工事の実績がない場合でも建設工事の種類ごとに「実績なし」と記入し、添付します。実績のない建設工事の種類が複数ある時は、工事経歴書を1枚にまとめて問題ありません。
・ 「合計欄」の件数及び金額は、本工事経歴書に記入したものの合計ではなく、直前決算期における建設工事の種類ごとの件数及び金額をさし、各建設工事の合計金額は様式第三号における各建設工事の合計金額に一致する金額になります。
・ 「令第1条の2第1項に規定する建設工事」とは、許可を受けなくても請け負うことのできる軽微な建設工事(P1参照)のことです。
以上を所定の工事経歴書に記入していくことになります。添付は東京都の例です。
工事現場の場所が市区町村まで記入が必要なことが案外管理されていなかったりするところかもしれません。
詳細なポイントをおさえながら書類の作成をすることはなかなか細かい作業になります。
具体的なこの書類について・・・といったお問い合わせでも問題ございません。お気軽にお問い合わせください。